準委任契約を名目とした労働者派遣

厚生労働省大阪労働局がまたまたIT系企業に対し、是正措置・行政処分を出しました。業務準委任契約に基づき、システムエンジニア(SE)の供給を受け、システム開発業務に従事させていた事案です。

このSEは、就業先企業より直接の指揮命令を受けており、名目「準委任」・実態「労働者派遣」と判断されました。行政は、契約の名目如何に関わらず、実態に即して業務を点検・指導している点を、肝に銘じておく必要がありそうです。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について~厚生労働省~