労働者派遣と称する労働者供給への行政指導

2021年01月21日(木)、厚生労働省東京労働局が人材サービス会社(派遣元事業主)に対し、労働者派遣法・職業安定法に基づく、労働者派遣事業停止命令・同事業改善命令を発出しました。本事案は、禁止されている「労働者供給事業」により受け入れた労働者を、労働者派遣契約と称した労働者供給契約に基づき、供給先に送り出し、供給先社員による「指揮命令」を受けて労働に従事させた、いわゆる違法な「労働者派遣」・禁止されている「労働者供給」が行われていた事例です。

労働者派遣であるか否かは、締結される契約の名称如何に関わらず、その実態に即して判断される点、注意が必要となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

違法な労働者供給に係る労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令~厚生労働省~