労働者派遣契約と称する労働者供給事業に対する行政指導

2021年10月21日(木)、厚生労働省広島労働局は建設コンサルタントに対し、労働者派遣法・職業安定法に基づく、労働者派遣事業停止命令及び事業改善命令を発出しました。

本事案は、事実上の労働者供給契約により受け入れた労働者を雇用し、労働者派遣契約と称する契約を締結した企業に送り出し、契約締結先企業の指揮命令下で業務に従事させていた事例です。

労働者供給事業は職業安定法より禁止されていいます。また、労働者派遣であるか否かは、締結される契約の名称如何に関わらず、その実態に即して判断される点、注意が必要となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

違法な労働者供給に係る労働者派遣事業停止及び労働者派遣事業改善命令 ~厚生労働省~