労働者派遣事業に係る明示・通知事項に係る行政指導

2021年02月10日(水)、厚生労働省福岡労働局が人材サービス会社(派遣元事業主)に対し、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業改善命令を発出しました。

本事案は、労働者派遣を行うにあたり、労働者派遣法が定める、派遣労働者に対する書面による就業条件の明示、及び、派遣先に対する派遣労働者の氏名等の法定事項の通知を行っていなかったことに対する指導事例です。

労働者派遣を行う際は、労働者派遣法の定めに従い、派遣労働者に対する書面による就業条件の明示、派遣先に対する派遣労働者の氏名等法定事項の通知を行うことが必要とされています。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について~厚生労働省~