労働者供給と禁止業務への労働者派遣に対する行政指導

2021年08月23日(月)、厚生労働省東京労働局が人材サービス会社(派遣元事業主)に対し、労働者派遣法・職業安定法に基づく、労働者派遣事業停止命令及び事業改善命令を発出しました。

本事案は、職業安定法により禁止されている「労働者供給事業」、および、事実上の「労働者派遣契約」を締結し、禁止されている建設業務への労働者派遣が行われていた事例です。

建設業務への労働者派遣は労働者派遣法で禁止されています。また、労働者派遣であるか否かは、締結される契約の名称如何に関わらず、その実態に即して判断される点、注意が必要となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令~厚生労働省~