2026年1月15日(木)、厚生労働省新潟労働局は、労働者派遣事業の許可を受けずに派遣を行い、禁止業務である建設業務へ労働者を派遣した疑いで、事業者および代表者を労働者派遣法違反として刑事告発したと発表しました。
本件は、当該事業者が厚生労働大臣の許可を得ることなく労働者派遣事業を実施し、加えて労働者派遣法で派遣が禁止されている建設業務に派遣した事案です。
自社労働者が他社の指揮命令の下で労務提供を行う場合、契約名称にかかわらず「労働者派遣」に該当し、労働者派遣事業の許可が必須です。さらに、建設業務などの法定「禁止業務」には派遣自体が認められないため、許可の有無と対象業務の適法性の双方について、受注・契約時点での厳格な確認が必要です。
労働者派遣法違反に係る告発について~厚生労働省~