2024年07月17日(水)、厚生労働省東京労働局は、ITコンサルティング会社(派遣元事業主)に対し、労働者派遣法に基づく、労働者派遣事業改善命令を発出しました。
本事例は、ITコンサルティング会社が、A社と締結した労働者派遣契約に基づき派遣先として受け入れた派遣労働者を、B社と締結した業務委託契約に基づき、B社の指揮命令の下で業務に従事させた事案です。
ITコンサルティング会社が受け入れた派遣労働者を、同社が業務委託契約に基づき受託した業務に従事させるにあたり、自らが指揮命令をしていれば問題ありません。一方、業務委託契約において、委託元が委託先の労働者に対し指揮命令を行う場合は、労働者供給事業とみなされます。
法違反の有無は、締結している契約の名称の如何を問わず、実態に即して判断される点には、注意が必要です。
派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について~厚生労働省~