ICTコンサルティング企業(派遣元事業主)への行政指導

2025年5月21日(水)、厚生労働省東京労働局は、ICTコンサルティング企業に対し、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業改善命令を発出しました。

本事例は、業務の委託・再委託が行われた中で、再委託先企業が労働者派遣契約により受け入れた労働者に対し、業務の発注元が指揮命令を行うという、業務委託と労働者派遣が複合的に絡み合った中で発生した事案です。

業務の契約種別にかかわらず、派遣労働者に対する指揮命令権を有するのは派遣先企業のみであり、委託元(発注元)企業にその権限はありません。また、法違反の有無は、締結されている契約の名称のいかんにかかわらず、実態に即して判断されます。

委託や再委託により行われる業務において、派遣労働者が業務を担う場合には、それぞれの契約に基づき業務が適正に履行されているかどうか、細心の注意を払う必要があります。

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について~厚生労働省~