派遣元事業主への行政指導

2025年6月2日(月)、厚生労働省東京労働局は、派遣元事業主に対し、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業停止命令及び事業改善命令を発出しました。

本件は、当該派遣元事業主が、業務委託契約に基づき受け入れた雇用関係のない労働者を、労働者派遣契約を締結した別の企業(A社)へ派遣し、A社の指揮命令下で就業させていたという、労働者供給事業に該当する法令違反です。

労働者派遣契約は、労働者派遣事業許可を得た派遣元事業主が、
・自社で雇用した労働者を企業へ派遣し、
・派遣した企業の指揮命令に基づき就業させる
必要があります。そのため、雇用関係にない労働者を派遣することは、労働者派遣法に違反します。

また、企業間で締結している契約書上の名称のいかんに関わらず、実態として派遣に該当する場合は法令違反と判断される点にも注意が必要です。

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令 及び労働者派遣事業改善命令について ~厚生労働省~