派遣元事業主への行政指導

2025年7月30日(水)、厚生労働省東京労働局は、派遣元事業主に対し、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業停止命令及び事業改善命令を発出しました。

本件は、当該派遣元事業主が、労働者派遣法で原則禁止されている医療・介護分野での看護師等の業務に対し、法定の除外条件を満たさないまま、労働者派遣を行っていた事例です。

医療・介護分野での看護師等の業務は、以下の例外条件を満たさない限り、労働者派遣を行うことは出来ません。

1.派遣先がへき地(離島・過疎地など)の施設などであること
2.紹介予定派遣であること
3.医療の確保が困難な地域であること

労働者派遣法には、派遣労働者を守るため、様々な制約が設けられています。その運用にあたっては、派遣先・派遣元事業主ともに正確な情報の把握と最新の注意を払い、法令順守の徹底に努めることが求められます。

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について ~厚生労働省~