派遣元事業主への行政指導

2026年1月13日(火)、厚生労働省佐賀労働局は、派遣元事業主に対し、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業改善命令を発出しました。

本事例は、当該派遣元事業主とクライアント企業と業務委託契約(業務請負契約)を締結し、委託業務として事業を運営していたものの、実際に某クライアント企業が当該労働者に対し指揮命令を行っていたことが確認され、契約名称にかかわらず、実態として労働者派遣事業に該当すると判断されたものです。

労働者派遣法においては、契約上の形式ではなく、現場での業務遂行実態によって「派遣」か「請負」かが判断されます。委託契約による事業運営を行う場合であっても、指揮命令系統の実態が派遣に該当していないか十分に留意する必要があります。

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について~厚生労働省~