無許可の労働者派遣に係る刑事告発

2026年1月13日(火)、厚生労働省静岡労働局は、労働者派遣事業の許可を受けずに他社へ労働者を従事させていた事業者に対し、労働者派遣法違反(無許可の労働者派遣)による刑事告発を行ったと発表しました。

本件は、当該事業者が厚生労働大臣の許可を得ることなく、自己の雇用する労働者を他社の指揮命令下で就労させていた事案であり、実態として労働者派遣事業を行っていたと判断されたものです。労働者派遣事業を行う場合、厚生労働大臣の許可が必須とされており、許可なく派遣を行った場合は罰則の対象となります。

自社労働者が他社の指揮命令の下で労務提供を行う場合は、契約名称にかかわらず「労働者派遣」に該当し、許可を得ていないと法令違反となるため、事業運営にあたっては十分な注意が必要です。

無許可の労働者派遣に係る刑事告発について~厚生労働省~