人材紹介等業務委託契約と称する労働者供給への行政指導

2021年02月12日(金)、厚生労働省東京労働局が人材サービス会社(派遣元事業主)に対し、労働者派遣法・職業安定法に基づく、労働者派遣事業改善命令を発出しました。

本事案は、「人材紹介等業務委託契約」を称する「労働者供給契約」により受け入れた労働者を、自ら派遣労働者として雇用し、「労働者派遣契約」と称する契約に基づく「労働者供給」が行われていた事例です。

労働者派遣・労働者供給であるか否かは、締結される契約の名称如何に関わらず、その実態に即して判断される点、注意が必要となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

違法な労働者供給に係る労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令~厚生労働省~