業務委託と称する労働者派遣への行政指導

2022年03月07日(月)、厚生労働省大阪労働局は、人材サービス会社(派遣元事業主)に対し、労働者派遣法に基づく、労働者派遣事業改善命令を発出しました。本事案は、自己の雇用する労働者を、取引先との間で業務委託契約と称する契約を締結し、当該取引先の指揮命令により労働に従事させたことによるものです。

労働者派遣であるか否かは、締結される契約の名称如何に関わらず、その実態に即して判断される点、注意が必要となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

1 派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について~厚生労働省~