出向名目の労働者派遣と実態で判断する労働者供給事業

厚生労働省北海道労働局が運送会社に対し、労働者派遣法に基づき、事業停止命令及び改善命令を発出しました。本事案では、運送会社が、「在籍出向」として受け入れた派遣労働者を、他企業に供給し、職業安定法で禁止されている「労働者供給事業」を行ったと判断されました。

本命令に係る事業停止期間は、3か月に亘ります。当該企業はもとより、取引先企業、労働者にも大きな損失を与えうる重大な事案であることは否めません。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について ~厚生労働省~