業務委託と称する契約における多重派遣への行政指導

厚生労働省東京労働局がITサービス企業に対し、労働者派遣法に基づき、労働者派遣事業改善命令を発出しました。本事案では、「業務委託」と称する契約の下、他社で雇用する労働者を送り出し、いわゆる違法な「多重派遣」が行われていた事例です。

違法な状態での人材サービスの提供は、指導の対象となった企業はもとより、サービスの提供先、関連する多くの労働者の皆さまにも様々な損失を与えることとなります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について ~厚生労働省~