業務委託と称する契約における労働者派遣への行政指導

厚生労働省東京労働局がITサービス企業に対し、労働者派遣法に基づき、労働者派遣事業改善命令を発出しました。本事案では、「業務委託」と称する契約の下、自社で雇用する労働者を送り出し、常駐先社員による「指揮命令」を受けて労働に従事させた、いわゆる違法な「労働者派遣」が行われていた事例です。

労働者派遣であるか否かは、締結される契約の名称如何に関わらず、その実態に即して判断される点、注意が必要となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令~厚生労働省~