業務委託と称する契約における労働者派遣への行政指導

2020年07月22日(水)、厚生労働省東京労働局がITサービス企業に対し、労働者派遣法・職業安定法に基づき、労働者派遣事業停止命令・同事業改善命令、職業紹介事業停止命令を発出しました。本事案では、「業務委託」と称する契約の下、派遣元・供給元で雇用する労働者を受入れた上で、供給先に送り出し、供給先社員による「指揮命令」を受けて労働に従事させた、いわゆる違法な「労働者派遣」「労働者供給」が行われていた事例です。

労働者派遣であるか否かは、締結される契約の名称如何に関わらず、その実態に即して判断される点、注意が必要となります。

詳しくはこちらの厚生労働省「プレスリリース」をご覧ください

違法な労働者供給に係る労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令並びに職業紹介事業停止命令について~厚生労働省~